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ある社会人の平日代休の過ごし方 振替休日と代休の違いについて語ってみる

 

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今日は代休でお休みです。

このたまに現れる平日休み。

事前に予定を決めておかないともったいない時間の使い方になってしまいます。

36協定で繁忙期の残業時間70時間と決められています。

それを超えて働くことは許されません。

しかしそこは日本人。

建前と本音があるわけで、弊社ではタイムカードを退勤処理してから働いたりして帳尻を合わせています、、、

経営陣はそれを禁止していますが、そこまでしなければこの時期は仕事が回りません。

休日出勤した場合は必ずどこかで振替休日をとらばければなりません。

一口に「振替休日」と言っても、自分で勝手に平日を休みにしているわけで。

自宅に持ち帰っている会社のケータイに自分が今日休みだと知らないお客さんからバンバン電話がかかってきます  笑

ついつい電話に出てしまい、休みなので仕事モードへ。

在宅ワークと変わりません。

あまりにも電話がかかってくるので現実逃避をしたくなりベッドに横になって気がついたら18時でした。

こんな社会人にはなってはいけませんね、、、

 

さて、普段なにげなく使っている「振替休日」と「代休」。

自分も両方とも同じ意味で使うことがありますが、実は意味が違うらしいです。

似て非なるものというべきでしょうか。

おそらくシフト勤務でなかったら、日曜日など所定の休日は企業によって決まっていると思います。

振替休日は、事前に振り替える日を特定する休日のことをいいます。

例えば日曜日が休みで事前に出勤することが決まっていたら、申請して事前に先の水曜日に休んでしまう感覚です。

代休は事前に休むなどの行為を行うことなく、実際に休日に働いてしまってから、代償として他の労働日を休日として休むことをいいます。

例えば所定休日の日曜日に急な仕事で出勤することになり、その代わりとしての水曜日に休むような場合などです。

自分も含めてこういうケースは意外と多いのではないでしょうか。

代休の場合は、いくら後で休みを取っても、休日労働という事実が先行するため、法定休日に働いてしまった場合は休日出勤の割増賃金が必要となります。

この代休は、従業員側からすれば休日に会社の都合で働いているのであって、当然請求することができるという認識ですが、代休制度は法律では経営者側に義務が課されているものではないそうです。

つまり、就業規則等の定めによって、初めて代休が請求できます。

最近では「働き方改革」の流れで休日出勤を事前申請により労働日と振り替えることを推奨している企業が増えているらしいです。